「会社都合」っていうのは倒産や、契約途中に景気悪化で派遣雇えないからもう来なくていいとかの場合でしょ?
私対象じゃないわー
ちょっとまった!!
派遣社員だってお仕事辞めて次の仕事決まってなければ失業保険受給資格あるよ!
自己都合なら3カ月の給付制限後に失業保険受給となり、会社都合なら3カ月の給付制限なしで失業保険受給。
だけど倒産等ではない離職理由が「特定受給資格者」か「特定離職理由者」となれば7日間の待期期間後に3カ月の給付制限なく、すぐに失業保険貰える。
さらに、派遣社員が失業保険貰える場合は国民健康保険料の減額制度もあるから対象者かきちんとチェックしよう!
この国民健康保険税の減額制度知らない人って結構いるじゃないかな?
だって私は国民健康保険料に減額制度あるってハローワークからも役所からも教えて貰えなかったもの。
え、じゃあ国民年金も減額ある?って思いますよね。
国民年金、は前年度の年収や世帯年収も考慮されての減額やら免除なので、役所で一度確認してみてくださいね!
派遣で契約満了後すぐに失業保険貰える可能性あり国民健康保険料の軽減優遇あり!
もう、世の中、知ってるのと知らないのでは損する仕組みなんですよね~。
きっちり貰えるものはもらって、減額できるのは減額して再就職までの不安定な期間を乗り切りましょう!
派遣社員の失業保険の受給資格
派遣社員が失業保険を貰える条件は正社員やパートなどの他の雇用形態と同じで下記の通りとなります。
★雇用保険加入者
★雇用保険期間が離職の日よりも前の2年間に、雇用保険被保険者期間が通算12カ月以上あること
※特定受給資格者、特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格あり。
※雇用保険に加入だったかどうかは給料明細書を見て、雇用保険の項目に金額が記載されていれば雇用保険に加入されてるはずです。
上記の条件2つと働く意思があるならば失業保険の受給資格はクリアーです。
辞めて次の仕事が決まってないのであれば失業保険の受給手続きに管轄のハローワークにレッツゴーです!
失業保険は辞める理由で給付制限が変わる
失業保険はハローワークで手続後、受給資格が認められてから7日間は「待機期間」があり、、その7日間は失業保険の給付は受けれません。
辞める理由が「会社都合」の場合は7日間の「待機期間」後に失業保険の支給手続きが開始されます。会社都合の場合は3か月の給付制限はない。
辞める理由が「自己都合」の場合は7日間の「待機期間」の後に3か月の給付制限を経て失業保険の支給手続きが開始されます。
離職理由によっては3カ月の給付制限なく失業保険がもらえます。
その離職理由は「特定受給資格者」と「特定離職理由者」になり以下の通りです。
特定受給資格者 | ★「倒産」等により離職した者
★「解雇」等により離職した者
他にも条件あり 詳しくは下のハローワークインターネットサービスを見て確認してみて下さい。 |
特定離職理由者 | ★期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
★自己都合により離職した者だが以下の正当な理由あり
詳しくは下のハローワークインターネットサービスで確認してみて下さい。 |
派遣社員の「特定離職理由者」になる条件
派遣社員が契約満了で辞めた場合は「特定離職理由者」に該当する可能性があります。
契約満了になる前に辞めてしまうと「自己都合」扱いですが、解約満了で辞めた場合は「特定離職理由者」になる条件の一つはクリアーです。
ハローワークインターネットサービスHPで「特定離職理由者」の記載の一部に下記のように書かれます。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
「特定離職理由者」になる判断はハローワークですので、自己退職になってしまった場合はハローワークの窓口で相談してみましょう。
失業保険の不正受給はダメ厳しくチェックされる
ちなみに、失業保険の不正が発覚するとけっこう重いペナルティが課せられちゃいます!
今はマイナンバー制度で紐づけされているのと、密告で不正がばれる可能性が高い。
知らず知らずに不正受給になる可能性もあるので、失業保険受給となった時はワローワークでの説明会でよく説明を聞き、配られて冊子をよく読みましょう。
そして疑問に思ったことはハローワーク職員に確認しましょうね。
お仕事辞めてお金ないのに、うっかりや、故意で失業保険の不正受給になって重い罰金のペナルティーはキツイ。
知られてない国民健康保険料の軽減制度
私が一番伝えたい部分はここです!!
国民健康保険税は非自発的な理由で失業をされた方には届け出により軽減されるってこと。
ここで注意なのが届け出により軽減される、つまり届け出ないと軽減されない。
ひ、ひどいよね?
知ってるか知らないかで損する仕組みとなっております。
どこに届けるかというと管轄の役所の国民健康保険課です。
国民年金健康保険料の軽減制度対象者は下記の通り。
対象者
- 国民健康保険加入者であること。
(加入される方、加入中の方どちらも対象となります)- 平成21年3月31日以降に離職された方。
- 失業時に65歳未満で、かつ離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。
具体的には、雇用保険受給資格者証の、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
コード表
★特定受給資格者★
解雇や倒産等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく失業された方 | 11, 12, 21, 22, 31, 32 |
★特定理由離職者★
契約期間が満了し、当該労働契約の更新がなく離職された方 | 23, 33 ,34 |
\「特定理由離職者」について詳しくしりたい方/
私は派遣の契約が満了で離職理由のコードは「23」だったので国民健康保険の軽減制度対象者でした。
ハローワークから貰う書類の「雇用保険受給資格者証」の離職理由の欄に番号が記載されているはずなので数字をチェックしましょう。
その番号が上記のコード表にあてはまれば国民健康保険料の軽減制度対象者です。
いや、語弊がありますね、ハローワークから失業保険受給についての不暑い冊子が貰えるのですが、そこを読めば書いてありました。
一応、お知らせの発信はされてはいる。
でも分厚い冊子を最初から最後まできっちり読む人は少ないのでは?と思う。
私は時間がある時に最初から最後のページまできっちり読んだので、国民健康保険の軽減制度に気が付いた!
これ読まなければ全く気付かなった。危ない、危ない。
国民健康保険料はざっくりしか覚えてないのですが、月約4.000円は違ったと記憶している。
国民年金と違って、世帯年収や前年度の年収とか関係なく上記のコード表の当てはまる方でしたら国民健康保険料は減額になる。
詳しくは管轄の役所の国民健康保険課の窓口で聞いてみましょう!
国民健康保険の減額制度は最長2年まで優遇されますよ。
国民健康保険料の減額制度を知らなく損をした派遣友達
ずーと派遣で働いてきた独身一人暮らしの友達は国民健康保険の軽減制度を知らなくて損をした。
同じような離職理由でしたが、国民健康保険料の減額制度を知らなく、かなりカツカツ生活をしながら国民健康保険料を払っていたそう。
私が国民健康保険料の減額制度の話をしたらものすごく驚いてた!
知ってたらあんなカツカツ生活も少しは余裕が出たのに!!って悔しがってましたね。
友達は遠くに住んでいるので管轄はちがうハローワークと役所になるので、どこのハローワーク、役所の国民健康保険課でも率先して教えてくれてないのでしょうね。
やはり、自分でよく調べるって大切だなーと痛感。
まとめ
派遣で契約満了で辞めた場合「特定離職理由者」となる可能性もあり3カ月の給付制限なく失業保険の受給開始となる。
詳しくはハローワークで確認。
「特定離職理由者」となれば国民健康保険料の減額制度対象となる。
該当する方は自ら役所の国民健康保険課に届け出ないと優遇されない。
知ってるのと知らないのでは損をしてしまいますので、自分が「特定離職理由者」なのか今一度確認してみましょう。
ハローワークから貰う「雇用保険受給資格者証」の離職理由の項目にコード番号が記載されてますのでコード表と照らし合わせてみましょう。